さがみのサービス
振り込め詐欺にあわれたお客さまへ
平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。
この法律は、犯罪利用口座を凍結し、資金流出を防ぐことができた場合に、その残高(被害金)を被害にあわれたお客さまに分配するための返還手続きを定めたものです。
この法律に基づき、預金保険機構と連携し、被害者の方へ被害回復分配金のお支払いをしています。
委任状 様式(代理人が請求される場合)
振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金支払申請をされた方は、支払該当者が決定した後、決定表を閲覧することができます。
さがみ農業協同組合では、閲覧の日時・場所を以下のとおりとし、事前のお申込みの後、閲覧することが可能です。
日時 | 祝日と年末年始を除く平日 9:00~15:00 |
場所 | ・さがみ農業協同組合 本店 金融部 事務指導課 ・対象口座保有支店 |
必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) |
お申込み方法 | 法定の「決定表閲覧申請書」にて必要事項を記載のうえ、 郵送にてお申込みください。 後日、担当部署より日時、場所についてご連絡いたします。 |
お申込み先 および お問い合わせ先 | 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台5-14-10 さがみ農業協同組合 本店 金融部 事務指導課 ☎0466-45-4126 |
1.決定表を閲覧できる方は、当該口座の被害回復分配金の支払申請人及びその代理人に限られます。
2.閲覧は当該口座のみで、決定表の複写・写真撮影は法令により禁止されております。
3.決定表の閲覧は事前のお申込み手続きが必要となります。
お問い合わせいただいた後、手続きに2週間程度を要する場合があります。