植木せり市のご案内
【植木セリ市】
毎年2月から12月の水曜日に植木セリ市登録者を対象に、地元さがみ管内の植木をはじめ、全国各地から集まった植木と参加者で大変賑わっております。
※(休市・・・1月、8月)
【春の植木まつり】と【生産者直売所】
植木・花き・各種園芸資材の即売会を開催。近隣の植木好きの方に大変喜ばれています。
(※日程の詳細については、緑化センターまでお問い合わせ下さい。)
【植木斡旋】
特に造園業者、又は一般の方も対象に造庭園樹の斡旋を行っております。電話・FAX等でお問い合わせ下さい。
豊富な樹種、在庫の中よりお気に入りの品物を提供いたします。従来の庭園樹の他、コニファー類も取り揃えております。
【造園設計施工】
一般住宅・アパート・マンションの造園に関する設計・施工を請け負います。植栽樹は、組合員の生産者より又は施工においても組合員の責任施工を致しております。
【各種苗木の斡旋】
各種植木の苗木・果樹苗木並びに柑橘苗木の斡旋を行っております。
【店舗】
セリ市ご利用の方ならびに一般の利用者を対象に、特に園芸専用の肥料・農薬をはじめとする各種資材・植木鋏・スコップ・エンピ・縄・菰・不織布ポット・特殊肥料・植木専用機械等各種取り揃え、皆様のご利用をお待ち申し上げております。
植木セリ市のご案内
開催日
毎週水曜日 年間39回(1月・8月は休市)
参加資格
植木生産者・販売者及び造園業者
開催場所
神奈川県 藤沢市 宮原 3550
電話:0466-48-5073
植木セリ市業務取扱要領
第1条 目 的
この要領は、植木セリ市業務の円滑化と、取り引きの公正化をはかる為、その業務、運営に関し必要な事項を定める。
第2条 用語の定義
(1)この要領において「セリ」とは、多数の買参人に均一条件での売買に対し、最高の価格を表示した者に販売することを言う。
(2)この要領において「買参人」とは、市に参加する目的をもって組合に登録した者を言う。
(3)この要領において「出荷者」とは、販売を委託する目的をもって組合に登録した者を言う。
第3条 セリ人
セリ人は、農協の職員と植木組合の役員とするが、必要によりこれ以外の人も充てることが出来る。
第4条 登 録
(1)買参人及び出荷者は、組合のセリ市場利用登録をしなければならない。その資格者は、植木の生産者・販売業者及び造園業者とする。
(2)登録を受けようとする者は、登録申込み用紙に必要事項を記入の上、登録料 2ケ年分として10,000円に取引誓約書、住民票を添えて、又法人の場合は登記簿謄本(写しでも可)を添付して組合に提出しなければならない。尚、納入された登録料は原則返戻しない。ただし、JAさがみ組合員については、別に定める。
(3)前項により申込を受けた場合は、本要領により資格審査を行い適当と認めた時は登録証(登録番号を明記した帽子)を交付する。セリ市場参加者は必ずそれを携帯及び着用しなければならない。
(4)登録の有効期間は、1月 1日より翌年12月31日迄の2ヶ年とし既登録者が更新を希望し組合においてそれを認めた場合は新たに登録手続を行う。尚、年度の途中で新規に登録を希望するものについては、第(2) 項の手続きにより登録を行い、その期間は登録日後の残存期間のみ効力を有する。
第5条 保証金
(1)前条登録時の審査の結果、組合より保証金の積立を求められた時は、これに同意し定められた金額(金10万円)を保証金として積立なければならない。但し、出荷者についてはこれを免除する。尚、金額については経済情勢により変更することができる。
(2)保証金は原則返金する。但し、組合に対する責務を履行しなかった場合には、法定の手続きによらず組合において責務の弁済に充当するものとする。
第6条 登録の取り消し
(1)本人の申し出があった時
(2)組合は登録者が次の各号のいずれかに該当するに至った時は登録を取り消す事が出来る。
①取引に関して不正の行為があった時。
②買受代金の支払いを怠った時。
③セリ行為に妨害を与えた時。
④登録証を他人に貸与した時。
⑤暴力行為、いやがらせ、その他迷惑な行為により場内の秩序を乱した時。
⑥この要領に違反した時。
第7条 登録者の変更届出
登録事項に変更を生じた時はその旨届けなければならない。
第8条 物品の搬入、搬出
(1)品物の搬入は原則として開市2日前(午前9:00~午後5:00)から当日の午前8:00までとする。
(2)出荷者は別に定める出荷伝票に必要事項を記入し、登録証を添え当日の午前8:00より9:00迄に受付を完了するものとする。
(3)セリ落し及び山止、販売不成立等による物品の搬出は、翌日の午後5:00迄とする。
第9条 災害等による責任の帰属
セリ市に搬入された出品物等が、災害、盗難等の被害を受けた場合は、売買が成立する前においては出荷の責任とし、売買成立後は買参人の責任とする。
第10条 取 引
搬入された出品物はすべてセリ売りとし、セリ売り以外の相対売り及び引き荷は一切禁止する。
第11条 セリ行為
(1)セリ人は公正なる立場で参加者のセリ上げ、セリ落しを明示し、出荷者及び買参人はこれに従わなければならない。
(2)出荷者はセリ価格が不承の時は、セリ落し前に申し出てその時の価格にて山止めができる。
第12条 売買の成立
セリ売りによる売買は、セリ人が買参人の指示した最高の価格を呼び上げた時に成立する。この場合においてセリ人は、セリ落し人を決定するについて、セリ落し価格及び買参人番号を呼び上げなければならない。
第13条 売立手続
組合は売買が成立した場合、出荷者に対しその品目、価格及び手取金額を記載し荷受伝票を、買参人に対しては品目、数量、金額等を記載した請求書を交付する。
第14条 販売手数料
組合は出荷者から販売価格の10%を販売手数料として徴収する。但し山止料については5%とする。
第15条 異議の申し立て及び販売価格の訂正
異議の申し立て及び販売価格の訂正組合はセリにて成立した価格については、出荷者及び買参人からの異議申し立て及び価格の訂正に応じない。
第16条 代金清算
(1)代金の精算の際は登録証を提示しなければならない。
(2)買参人は売買成立後請求書にもとづき、当日その代金を現金又は貯金振替で払い込むものとする。
(3)出荷者に対する代金支払いは、その売上総額から販売手数料を差引いた額を現金若しくは送金の方法により行う。
(4)代金の受取人は出荷者本人とする。但し組合が登録番号証の所持人を出荷者本人とみなして支払った場合は、登録番号証の盗難・偽造その他どのような事故があった場合も組合は一切の責任を負わない。
(5)売買代金精算書の合計金額は、円単位を四捨五入とする。
(6)取立料は本人負担とする。
(7)代金精算業務は、植木セリ市精算システムで処理を行う。
第17条 延滞金
組合は買参人が支払期日までに責務を履行しない時は、当該責務の金額につき年利15%の割合で支払期日から支払日の当日までの日数によって計算した金額を延滞金として徴収する。
第18条 秩序の保持
(1)センターに入場する者はセンターの秩序を乱し、又業務の遂行を妨げる行為をしてはならない。
(2)組合はセンターの秩序の保持又は業務遂行上必要があると認められる時は、センターの入場者に対し必要な処置をすることができる。
(3)センターの利用者は、センターの施設の清潔を保持し自己の商品、その他の物件を放置してはならない。
第19条 表彰
セリ市の出荷者及び買参人の年間取扱高により、毎年12月止市において、高額利用者を表彰する。
1・この要領は昭和50年 1月 1日から施行する。
2・この要領は昭和54年 1月 1日改正(一部)
3・この要領は昭和55年 1月 1日改正(一部)
4・この要領は昭和58年 1月 1日改正(一部)
5・この要領は平成 3年 1月 1日改正(一部)
6・この要領は平成11年 1月21日改正(一部)
7・この要領は平成12年 4月12日改正(一部)
8・この要領は平成12年 9月 6日改正(一部)
9・この要領は平成25年 2月 1日改正 (一部)