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相続に関する用語集
用語集
被相続人
財産を所有し亡くなった人のこと。
相続人
亡くなった人から、財産を承継される人のこと。
代襲相続人
相続人となるべき子または兄弟姉妹が、死亡・相続欠格・排除により相続権を失っているときに、その相続人の子が代わりに相続人となること。
相続順位
配偶者は、常に相続人となります。
第一順位は、被相続人の子またはその代襲相続人。
第二順位は、被相続人の父母。父母が死亡している場合は、祖父母。
第三順位は、被相続人の兄弟姉妹または代襲相続人。
戸籍謄本
日本人の国籍に関する事項と、出生・親子・養子・婚姻・離婚・死亡など証明するものです。
除籍謄本
結婚・離婚・死亡・転籍などにより、戸籍から除かれたことを証明するものです。
改製原戸籍
戸籍は明治5年に作られ、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正されています。改正されるまえの戸籍を改製原戸籍といいます。
遺言書
被相続人が生前に、財産の分割方法を指定するものです。
遺言執行者
遺言書により指定され、遺言の内容を実現させる人のことです。
受遺者
遺言によって財産を取得する人のことです。
検認
家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定することです。自筆証書遺言書や秘密証遺言を発見した場合は、家庭裁判所で検認を受けなければならない。
検認済証明書
検認が終わった後、遺言の執行をするため遺言書の検認済証明書が必要になります。公正証書遺言書および法務局補完制度は対象ではありません。
遺言執行者選任審判書
遺言執行者が遺言書で指定されていない。または、遺言執行者が死亡しているときに、利害関係者が家庭裁判所の申立てし、遺言執行者を選任し身分を証明する書類として発行される書類のことです。
遺産分割協議書
遺産の分割方法を相続人全員で相談して決め、この協議結果を書面で示す書類のことです。その際、相続人全員の署名、実印を押印し、各自1通ずつ保管します。